最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2912 判決
主 文
原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。
被告人を懲役六月及び罰金三万円に処する。
被告人が右罰金を完納しないときは金百円を一日に換算した期間労役場
に留置する。
甘藷を販売した食糧管理法違反の事実について被告人を免訴する。
理 由
記録によると所論田万弁護人は、原審において、適法に公判期日の通知を受けた
に拘わらず出頭しなかつたのであるから、弁論の機会を与えられなかつたというこ
とはできない。従つて弁護人近藤勝の上告趣意は理由がない。
ところで、本件公訴事実中被告人がその生産した甘藷を不法に販売した食糧管理
法九条違反の事実については、昭和二七年政令第一一七号により大赦があつたので、
刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決中
被告人に関する部分を破棄し、右事実につき被告人を免訴すべきものである。
よつて第一審判決が適法に証拠により確定した右以外の大赦にかからない事実中
Aから粳玄米を買受けた点に対し、食糧管理法九条、三一条(改正前のもの)、同
法附則二条、同法施行令(昭和一七年勅令第五九二号、昭和一八年勅令七六六号)
一〇条の二を、右以外の主食買受けの点に対し、食糧管理法九条、三一条、同法施
行令六条を、、主食不正受配の点に対し、食糧緊急措置令一〇条をそれぞれ適用し、
食糧管理法違反の罪については同法三四条により懲役と罰金とを併科することゝし、
食糧緊急措置令違反の罪については懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合
罪であるから同法四七条、一〇条、四八条を適用しその刑期及び罰金額の範囲内に
おいて、被告人を懲役六月及び罰金三万円に処し、罰金不完納の場合における労役
場留置につき刑法一八条を適用して主文のとおり判決する。
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この判決は全裁判官一致の意見である。
検察官吉河光貞関与
昭和二七年一一月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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